よくある質問①


 

夫が亡くなりました。

自宅の土地と建物の名義は必ず変更しないといけないのでしょうか?


 

不動産の相続登記は、いつまでにしなければいけないという期限はありません。しかし、早めにお手続きをされることをお勧めしています。

 

不動産を相続人の名義に変更するためには、通常、相続人全員で協議をし遺産分割協議書を作成します。協議をしないまま、いつまでも放置しておくと、協議をすべき相続人が亡くなってしまい、その配偶者や子供が協議に参加しなければいけなくなります。時間が経つと、協議に参加すべき人数が増え、不動産の相続登記をすることが困難になる恐れがあります。

 

また、不動産を売却したり、金融機関からお金を借りて抵当権を設定する場合には、必ず相続登記がされていなければなりません。いざ売却をしたりお金を借りる際に、相続登記がされておらず、手続きが出来ない、ということになりかねません。

 

手続きを放置すると、いずれご自身のお子さんやお孫さんが苦労することになってしまいます。出来るうちにお早めに相続登記をされることをお勧めいたします。

不動産所有権移転
初回無料相談

よくある質問②


 

離れて暮らす両親が認知症になったときのことが心配です。

そのような場合に、両親をサポートしてくれる制度はありますか?


 

認知症になった場合、「成年後見制度」を利用することが出来ます。「成年後見制度」とは、家庭裁判所で選任された「成年後見人」が、家庭裁判所の監督のもと、本人の財産管理や身上監護を行う制度です。

 

「成年後見人」は、本人の預貯金の入出金や、施設の入所や退所、病院の入退院の手続きを、本人の代理人として行うことができます。また、理解能力が低下していることに付け込んで、高額な買物や契約をさせられた場合に、契約の解除をし、悪徳商法の被害から守ることができます。

 

 ご両親の近くに頼れる親族がいらっしゃらず、本人に財産管理を任せておくことが心配になった、一人暮らしをしているので誰かにだまされないか心配・・・という場合には、「成年後見制度」を検討されてはいかがでしょうか。

成年後見人制度
初回無料相談

よくある質問②


 

「相続」が「争続」に

ならないように、今から準備できることはありますか?


 

遺言書の作成をお勧めいたします。

 

お亡くなりになった際に遺言書があれば、遺言書に記載された内容が優先されます。そのため、相続人間でもめる恐れがある場合、どなたかお一人に相続させたい場合などは、特に遺言書の作成が重要です。

 

また、お子様がいらっしゃらないご夫婦で、亡くなった配偶者のご両親が既に他界されている場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。遺言書が無い場合、その兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりませんが、遺言書があれば、兄弟姉妹と協議をすることなく、残された配偶者が全ての財産を相続することが出来ます。

遺言書について
初回無料相談