「相続」が「争続」にならないために、
自分の思いを家族に遺しておく方法を考えてみましょう。
遺言書は民法に定められており、正式な様式で書かれたものには法的な効力があります。
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、相続人は原則としてその遺言書の通りに相続手続きをする必要があります。
エンディングノートには法的効力はありません。
「自分が生きてきた想い出アルバム」や「死亡後の希望を書いておくノート」といったところでしょうか。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言・・・等、色々な種類の遺言が民法に定められています。
ここでは、一般的な遺言である公正証書遺言と自筆証書遺言について取り上げます。
当事務所では、遺言に関するご相談、手続きのサポートを行っておりますので、遺言書作成をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
①公正証書遺言 |
②自筆証書遺言 |
①公正証書遺言 |
公証人役場で公証人の面前で口授することによって、公証人が作成します。その際に証人が2名必要です。証人は推定相続人、受贈者はなることができません。証人2名を用意できない場合は、公証人役場で紹介してもらうことが出来ます。(証人に対する報酬が発生します。)
②自筆証書遺言 |
①本文
②日付
③氏名を全て自筆で記入し、
④押印(認印も可)することで
いつでも自由に作成することができます。
パソコンで作成したものに署名・押印など、自筆でないものは認められません。
記入方法によっては希望通りに手続きができない場合がありますので注意が必要です。
例えば、「誰々にどこどこの不動産を任せる」というような書き方をすると、「任せる」という意味が曖昧であり、登記ができない場合があります。
そのため、自筆証書遺言をの作成の際は、専門家に相談するか、専門書で確認の上行なうようにして下さい。せっかく作成しても無効になることがないように気をつけましょう。
エンディングノートは法的効力がないため、家族はそれに縛られる必要はありません。 しかし、出来るだけ故人の意思を尊重したいと思うのが遺族の思いです。
自分が亡くなったら誰に知らせて、法要には誰を呼んで・・・などエンディングノートがあることによって、家族に余計な負担をかけないように配慮することも必要ではないでしょうか。
ただし、どこにどのような資産があるかを残しておくことは意味があります。 最近増えているネット銀行は、通帳が発行されずお知らせ等が全てメールで届くため、遺族が財産の存在に気付かないことがあります。
財産の内容や、処分してほしいことをリストアップして、遺族に分かるようにしておくことは大切です。