司法書士松永美里コラム

遺言のこと



遺言書による相続

お亡くなりになった方が遺言書を遺されていなかった場合、不動産の相続手続きをするためには、基本的に相続人全員から印鑑(実印)と印鑑証明書をいただく必要があります。

 

日ごろから交流のある相続人同士の場合は、すぐに話がまとまって印鑑をもらうことができると思いますが、相続人同士疎遠になっている場合は難しいことも・・・。

 

遺言書があれば、他の相続人の印鑑や印鑑証明書なしに、手続きをすることが可能です。

例えば、お子さんがいらっしゃらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合など、遺言書を遺すことによって、遺された方が余計な気を使わずに手続きをすることができます。

遺言の立会い

 

今日は、金沢の公証人役場で公正証書遺言の立会いをさせていただきました。

 

公正証書遺言を作成する場合には、証人2人が必要です。

 推定相続人や受贈者(遺言で財産を受け取ることになる人)は証人にはなれません。

 

遺言の内容を全て知られてしまうため、友人や遠い親戚に頼むのもちょっと・・・ということで、公正証書遺言を作りたいけど証人2名を連れて行くのが難しい、という方は多いのではないでしょうか。

 

当事務所では、遺言書作成のサポートから、公正証書遺言作成の際の証人としての立会いもさせていただいております。もちろん、もう一人の証人(他の司法書士)の手配もいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。