父が亡くなって自宅の土地と建物の名義を変えようと思って調べたら、祖父の名義のままになっていたのですが。
その場合、まずはお祖父様の相続手続きをすることになります。
具体的にはどのような手続きになるのでしょうか?
お祖父様の相続人全員と協議をして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。お祖父様の後でなくなった相続人がいらっしゃれば、その方の相続人が協議に参加する必要があります。
その人達とは疎遠になっていて、手続きをしてもらえるか分かりません・・・・。
所有権移転登記は必ずしなければいけないものではなく、期限はありません。そのため、明治や大正、もっと前の所有者のまま、所有者が変更されていない不動産もたくさんあります。
しかし、相続登記を早めにしておいた方がいい理由があります。
放置しておくと相続人が増えて遺産分割がまとまらなくなる→簡単に名義を変えることが出来なくなることがある
亡くなった方の相続人が亡くなると、その方の相続人も含めて遺産分割協議をしなければいけなくなります。そのため、昔の名義のままの場合、何十人という関係者から実印と印鑑証明書をもらわなければならないことも・・・。その中の一人でも行方不明の方がいたり、拒否をされると、簡単に手続きは出来なくなります。
不動産を売却する際は、亡くなった方の名義のままでは出来ない
不動産を売却しようと思っても、亡くなった方の名義の場合、必ず相続登記をして相続人名義にしてからになります。いざ売却しよう!!と思った時にすぐに手続きが出来ません。
抵当権を設定する時は、亡くなった方の名義のままでは出来ない
不動産を担保に金融機関から借入をする場合、金融機関の求めに応じて不動産に抵当権を設定する必要があります。その場合、亡くなった方の名義のままの不動産に抵当権を設定し登記することはできません。
不動産を管轄する法務局に、相続登記の申請をします。
ご自身で申請することも出来ますが、司法書士が必要書類の収集、作成、申請など、登記申請代理人となることができます。
費用には、実費と報酬の2種類があります。
実費には、登録免許税、登記事項証明書の取得費用、戸籍等の取得費用等があり、ご自身で手続きをした場合にも必ずかかる費用です。
司法書士に依頼された場合は、その他に司法書士報酬が発生します。報酬は各司法書士で自由に決定することができるため、事務所毎に異なります。
売買は「契約」のため、双方の意思の合致がなければ契約は成立しません。判断能力が低下し、しっかりと自分の意思表示を出来ない状態であれば、契約を締結することは出来ません。
そのため、認知症の方の不動産を売却する場合は家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、選任された成年後見人が代理で手続きを行うことになります。ただし、成年後見人が財産を処分する場合には、家庭裁判所の許可(または報告)が必要になりますので、必ず売却が認められるわけではありません。
よくお問い合わせいただくのが、「元気なうちに不動産の名義を変えておきたい」ということ。贈与は契約であり、双方の合意があれば名義を変える手続きは難しくありません。
しかし、贈与をする際に一番考えなければならないのは税金のことです。贈与税は相続税に比べて高額であり、所有権移転登記の際に必要な登録免許税も相続時に比べて高い税率となっています。また、相続ではかからない不動産取得税もかかります。
贈与税には、相続時精算課税制度や親子間の贈与の特例があり、贈与税が軽減、又はかからない場合もありますが、登録免許税や不動産取得税、司法書士報酬などがかかってしまうことも・・・・。
そのため、無償で名義を変えるはずが、高額な税金や費用かかった!となることがあります。ご自身で手続きをされる前に専門家にご相談下さい。税金ついて具体的なご相談をご希望の場合は提携の税理士を紹介させていただきます。