遺言書による相続

お亡くなりになった方が遺言書を遺されていなかった場合、不動産の相続手続きをするためには、基本的に相続人全員から印鑑(実印)と印鑑証明書をいただく必要があります。

 

日ごろから交流のある相続人同士の場合は、すぐに話がまとまって印鑑をもらうことができると思いますが、相続人同士疎遠になっている場合は難しいことも・・・。

 

遺言書があれば、他の相続人の印鑑や印鑑証明書なしに、手続きをすることが可能です。

例えば、お子さんがいらっしゃらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合など、遺言書を遺すことによって、遺された方が余計な気を使わずに手続きをすることができます。