被後見人の不動産の売却

後見をさせていただいている方の不動産の売却を検討しています。

 

・不動産はあるけれど預貯金が少なく日々の暮らしが成り立たない方

・施設に入所して自宅に戻る見込みが無く、施設費を捻出しなければいけない方

 

など、理由は様々ですが、後見人として不動産の売却を検討しなければならないことがあります。その場合、不動産の売買契約、署名・押印、登記申請・・・全て後見人が代理人として行います。

 

ただし、後見人が勝手に大切な不動産を処分できるわけではありません。

 

愛着のある家を手放すということは、ご本人にとって大変大きな出来事です。

そのため、居住用不動産(住んでいる家又は過去住んでいた家)を処分(売却、賃貸借契約の解除など)をする場合には事前に家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所では、売却の必要性や契約の妥当性を判断して、許可・不許可の決定をします。

 

ご本人の思いも大切にしたい・・・ということもあり、不動産の売却は慎重になります。