お手続きが終わった後、「ついでに聞いておきたいのですが・・・・」とご質問いただくことがあります。
その中で最近よくいただくのが、
「自宅がおじいちゃん(おばあちゃん)の名義になっているけれども、認知症になってしまった。亡くなる前に名義を変えたほうがいいのでしょうか?」
というご質問です。
認知症になりご自身の意思で契約をすることが困難な場合、名義を変更することは出来ません。
名義を変える手続きは主に「贈与(無償)」又は「売買(有償)」の二つになりますが、どちらも契約となります。そのため、契約の当事者双方に、契約をする能力がなければ成立しないのです。
財産は個人のものですので、ご家族であっても認知症の方の財産を勝手に処分することは出来ないのです。
ついでのご質問は大歓迎です。気になっていることがあれば、手続きのついでに何でも聞いていただければと思います。