相続財産管理人

今日は、受任している相続財産管理人の報告書を作成しています。

 

亡くなった方に相続人がいない場合(配偶者、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪の誰もいない場合)又は相続人全員が相続放棄をした場合、その財産を一定の期間管理するのが相続財産管理人の仕事です。

 

相続財産管理人としての管理が終わってもなお財産が残っている場合は、残った財産を国に収めて終了となります。

 

では、相続人がいない方の財産は必ず国に帰属するのか?といえばそうではありません。

 

その方が生前に遺言書を作成しておけば、遺言書の通りに渡したい人に財産を渡すことが出来ます。

 

また、相続人がおらず遺言書が無かった場合でも、その方にご縁があった方や療養看護をしたなど特別な事情のあった方(特別縁故者といいます)は、裁判所に認められれば財産を受け取れる場合があります。

 

このような方法も考えられますが、やはり相続人がいらっしゃらない場合は生前に遺言書を遺しておくことをお勧めします。