去年の5月に初めてご相談をいただいた相続の手続きがようやく完了しそうです。
相続人の一人が生後間もなく養子に出された方で、その方からなかなか印鑑がもらえないということで、時間がかかっていました。
不動産の相続手続きをする際は、通常は相続人全員が協議をして、遺産分割協議書という書面を作成します。その遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付しなければなりません。
その相続人には、今回のように小さい頃に養子に出された方ももちろん含まれます。
(ただし、特別養子縁組といって、実の親子関係が終了する養子縁組をした場合は、相続人にはなりません。)
今回のようなケースは、生前に遺言書を作成しておけば残された方が苦労することがなかったかもしれません。