親の建物に子供が資金を出して増築したら?
このようなケースはよくあると思いますが、贈与税に注意が必要です。
増築をした部分は親の建物と一体となりますので、増築部分を含めて親の所有ということになります。(付合といいます。)
一つの建物の元の部分は親、増築した部分は子供という訳ではないのです。
そのため、子供が資金を出して親の建物の価値が増加した・・・と考えると、子供から親へ増築資金の贈与があったとみなされてしまいます。
そうなると、親は増築にかかった費用について贈与税を納めなければいけません。
贈与税は高額になりますので、後でこんなはずでは!となりかねません。
このような場合、親の建物の持分の一部を子供に移転する、という方法をとることができます。つまり、元々親の名義だった建物を、子供と共有名義にするということです。
元々の建物の価格と増築した価格で按分して、その価格に応じた持分を子供に移転することによって贈与税は発生しません。
増築やリフォームは、資金を誰が出すのか?によって税金や手続きが変わってくるので、是非気に留めておいて下さい。