農地の売買

今日は事務所で売買の立会いがありました。

 

不動産業者を通さずに、ご近所同士で土地を売買するということで、書類の作成や立会い、所有権移転登記の申請をさせていただきました。

 

今回の土地は地目が「田」でした。

「田」や「畑」といった農地は、勝手に売買や贈与ができないことになっています。

 

農地を勝手に誰にでも売却や贈与をしてしまうと、農地が減ってしまい農業が衰退してしまうため、原則として農業委員会の許可が必要なのです。

 

今回は買主の方が農業をされている方だったので、農業委員会の許可が下り、許可書が交付されていましたので、手続きをすることができました。

 

個人間の売買を検討される際は、地目が何になっているか?も最初に確認して下さいね。