会社設立の定款認証

本日は会社設立の定款認証のため、公証人役場へ。

 

株式会社を設立する場合は、必ず公証人の認証を受けた定款が必要です。

この定款の認証は、「電子認証」と「紙認証」と呼ばれる2つの方法があります。

 

「紙認証」はその名前のとおり、紙で作成した定款を持参して認証を受けるもの。

「電子認証」は、電子署名をした定款をオンラインで送信して認証を受けるものです。

 

どちらも効力は同じなのですが、費用が異なります。

公証人に支払う手数料約5万2千円がかかるのは同じなのですが、紙認証の場合は、これに追加して4万円の印紙が必要となります。

 

電子認証の方がお得なのですが、個人で電子認証をする場合には電子署名をする環境が必要になるのでなかなか難しいのが現実です。

そのため、電子認証は専門家に依頼するのが近道です。

 

ホームページには載っていませんが、当事務所でも会社の登記(設立、役員変更など)を承っておりますので、是非ご相談下さい。