「会社の役員変更をするのを忘れていたのですがどうなるのでしょうか。」
というお問い合わせをいただきました。
株式会社の取締役の任期は原則、選任後2年以内に終了する定時株主総会の終結までとなっています。任期が満了したら、取締役のメンバーに変更がなくても変更の登記をしなくてはなりません。
変更しなくても変更?と思われるかもしれませんが、同じ方が再度取締役に選ばれました・・・ということで「重任」の登記をしなければいけないのです。
この登記をするのを忘れてしまっていたら、遅れて登記の申請をするしかないのですが、この場合代表取締役個人に対して「過料」(罰金のようなもの)が科される場合があります。
会社によっては、取締役の任期を最長で10年まで延長することができるのですが、その場合はなおさら忘れがちです。
いつ就任したか?は会社の登記事項証明書で確認できます。そして取締役の任期が何年になっているか?は会社の定款で確認することができます。
そういえばずっと役員変更していない・・・という場合は、一度ご確認下さい。