05日 10月 2017 不動産の手続きは、本人の意向が大切です 夫名義の不動産を自分の名義に変更したいんです・・・。 と、奥様からご相談をいただきました。 夫には前妻との子供がおり、夫が亡くなった後の自宅の相続が 心配で、生前に名義を変えてしまいたいとのこと。 このようなご相談をいただいた場合、まずはご主人のご意向は どうであるかを確認させていただいています。 ご主人が認知症など、ご自身で判断することが難しい状態で あれば手続きは出来ません。 夫婦、親子であっても、財産は別。 夫や親の名義を、家族が勝手に変えることはできないのです。 tagPlaceholderカテゴリ: 不動産登記のこと