不動産の手続きは、本人の意向が大切です

夫名義の不動産を自分の名義に変更したいんです・・・。

と、奥様からご相談をいただきました。

 

夫には前妻との子供がおり、夫が亡くなった後の自宅の相続が

心配で、生前に名義を変えてしまいたいとのこと。

 

 

このようなご相談をいただいた場合、まずはご主人のご意向は

どうであるかを確認させていただいています。

 

ご主人が認知症など、ご自身で判断することが難しい状態で

あれば手続きは出来ません。

 

夫婦、親子であっても、財産は別。

夫や親の名義を、家族が勝手に変えることはできないのです。