成年後見人が選任されると、本人の預貯金通帳は成年後見人が預かって管理することになります。そして、銀行に届出をして成年後見人の届出印鑑に変更をします。
成年後見人は、本人の預貯金をいつでも単独で引き出すことができるようになります。
成年後見人が横領をしたというニュースを耳にすることがあり、ご家族からみると、全く他人の成年後見人に通帳を預けてしまうなんて、怖いと思われるかもしれません。
成年後見業務を行っている司法書士の多くが所属している「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」では、年に2回、残高や収支の報告をすることが義務付けられており、チェック機能が働くようになっています。
また、その他に年に1回、家庭裁判所に報告をしなければならず、そこでも裁判所のチェックが入ります。
このように、成年後見人だけに任せてしまうのではなく、外部からのチェックが働くことにより横領などが発生しないような仕組みになっています。
成年後見制度の利用を検討されている方は、安心して司法書士にお任せください。