司法書士松永美里コラム

成年後見のこと



成年後見人と通帳

成年後見人が選任されると、本人の預貯金通帳は成年後見人が預かって管理することになります。そして、銀行に届出をして成年後見人の届出印鑑に変更をします。

成年後見人は、本人の預貯金をいつでも単独で引き出すことができるようになります。

 

成年後見人が横領をしたというニュースを耳にすることがあり、ご家族からみると、全く他人の成年後見人に通帳を預けてしまうなんて、怖いと思われるかもしれません。

 

成年後見業務を行っている司法書士の多くが所属している「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」では、年に2回、残高や収支の報告をすることが義務付けられており、チェック機能が働くようになっています。

 

また、その他に年に1回、家庭裁判所に報告をしなければならず、そこでも裁判所のチェックが入ります。

 

このように、成年後見人だけに任せてしまうのではなく、外部からのチェックが働くことにより横領などが発生しないような仕組みになっています。

 

成年後見制度の利用を検討されている方は、安心して司法書士にお任せください。

 

 

被後見人が亡くなったら?

私が後見人として選任されていた、被後見人の方が亡くなりました。

 

被後見人が亡くなると、後見人はどこまでしてくれるの?

家族と後見人の役割分担は?

 

と、気にかかることが色々あると思います。

 

後見人の職務は、原則、被後見人が死亡したら終了します。

そのため、葬儀の手配をしたり、残っている支払いをしたりということは、原則親族がしなければいけません。

 

相続手続きも、後見人は行うことができません。

お預かりしていた通帳や現金などを、相続人に引渡して終了となります。

もちろん、その後でご家族から依頼をいただいて相続手続きを行うことは可能です。

 

後見人がいるから相続手続きは安心・・・というわけではないのです。

後見の面談

後見をさせていただいている方の面談に行って来ました。

 

お引き受けしている方の状況にもよりますが、一ヶ月に一度は面談をさせていただくようにしています。

 

 

そして、明日は新規でお受けした方のご家族と、1回目の面談です。

本人のことを思って同じ方向を向いているご家族とは、上手く連携を取って一緒にご本人を支えて行きたいと思っています。

認知症の方の土地を担保に入れる

「認知症の祖父の土地を担保に入れるために、後見人を選任してもらいたい。」

というようなご相談をいただくことがあります。

 

基本的に後見人は、本人(この場合は祖父)の利益になることしか出来ません。

そのため、家族の借入れのために本人の土地を担保にすることは原則出来ないのです。

 

ただし、本人の住んでいる家のリフォームのために必要な場合の借入れであるなど、本人の利益になると考えられる事情があれば認められる場合があります。

ですが、許可・不許可の決定をするのは家庭裁判所ですので、必ず希望通りの結果になるとは限りません。

 

このような場合、よく事情を聞かせていただいて判断する必要があります。

まずはご相談下さい。

被後見人の不動産の売却

後見をさせていただいている方の不動産の売却を検討しています。

 

・不動産はあるけれど預貯金が少なく日々の暮らしが成り立たない方

・施設に入所して自宅に戻る見込みが無く、施設費を捻出しなければいけない方

 

など、理由は様々ですが、後見人として不動産の売却を検討しなければならないことがあります。その場合、不動産の売買契約、署名・押印、登記申請・・・全て後見人が代理人として行います。

 

ただし、後見人が勝手に大切な不動産を処分できるわけではありません。

 

愛着のある家を手放すということは、ご本人にとって大変大きな出来事です。

そのため、居住用不動産(住んでいる家又は過去住んでいた家)を処分(売却、賃貸借契約の解除など)をする場合には事前に家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所では、売却の必要性や契約の妥当性を判断して、許可・不許可の決定をします。

 

ご本人の思いも大切にしたい・・・ということもあり、不動産の売却は慎重になります。

津幡町権利擁護ネットワーク

今日の午前中は、平成29年度第1回津幡町権利擁護ネットワーク連絡会に出席してきました。

 

この連絡会は、主に町民の権利擁護、知識の向上、会員間の親睦を目的として、津幡町役場、津幡町に関係のある司法書士、弁護士、行政書士、司会福祉士、介護関係の専門家等が集まって、2ヶ月に一度開催しています。

 

実際の事例検討では、各職種ならではの視点での意見が出て大変参考になります。

津幡町では権利擁護に大変力を入れており、成年後見の首長申立ての件数も、他の石川県内の市や町に比べ多くなっています。

 

年に一度、町民向けの研修会も開催しており、今年は9月に開催予定です。

私は幹事をさせていただいているため、当日も参加予定です。

研修の詳しい日時、内容が決まりましたらお知らせいたします。

 

後見人としての面会

今日は、後見をさせていただいている方の面会の日と決めて、

施設や病院を訪問し、6名の方と面会してきました。

 

急に暑くなってきましたが、皆さんお変わりなく過ごされていて

良かったです。

成年後見は財産が多い人のための制度?

成年後見制度は、財産の多い方が利用する制度だと思っていませんか?

 

後見人が選任されると後見人に対する報酬が発生しますが、

報酬は、本人の財産の中から支払える額を裁判所が決定します。

 

報酬の支払いで本人の財産が無くなっって生活が出来なくなる、

ということはありません。

 

成年後見制度を利用されている方で、生活保護を受けていらっしゃる方も

たくさんいらっしゃいます。

 

財産の有無にかかわらず、支援が必要な方は誰でも利用できる制度です。

後見人は付き添いもしてくれる?

後見人をさせて頂いている方と、保健所に障害者手帳更新の手続きに行ってきました。

 

後見人である私が一人で行ってもいいのですが、同年代の女性の方で、毎年一緒に行くことを楽しみにしていらっしゃるので、タクシーで一緒に。

 

後見人は基本的に、介護や付き添いなどは行いません。

もし必要な場合は、必要なサービスを受けるための契約をする、というのが後見人の仕事です。

 

また、お客様や後見をさせて頂いている方を車に乗せて事故に遭った場合、その保障は?などと考えてしまい、私の車に同乗いただくのではなく、タクシーを利用していただいています。

 

ただし、今回のように、必要であれば付き添いさせていただいたり、一緒に外出させていただくことも。精神面でも、サポートできたらいいなあと思っています。

成年後見人 保佐人 補助人

 成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

 そして、それぞれ選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」が出来ることも違います。

 

障害の程度が軽い方は、できるだけご自身で意思決定をしていただき、難しいことのみ支援するということで、「保佐人」や「補助人」が出来ることは、「成年後見人」より狭いものとな

っています。

 

支援を必要とされている方がどの類型になるのか?は、医師の診断書をもとに、裁判所が決定することになります。

 

今日は、保佐人をさせていただいている方に、一ヶ月分の生活費をお届けしました。

 

一人暮らしをされているので、訪問した際に、お困りのことはないか、健康に問題はないか

などをお伺いして、時には世間話をして、いつも楽しい面談となっています。