商業登記とは、会社を設立した場合に必要になる登記です。個人事業主は登記がされませんが、
株式会社(合同会社、合名会社、合資会社)を設立すると、法務局に登記が必要です。
株式会社の本店移転の登記のご依頼をいただきました。
株式会社の本店は登記事項なので、変更後2週間以内に登記しなければいけません。
その他に忘れがちなのは、代表取締役の住所です。
こちらも登記されているので、変更後2週間以内の変更登記申請が必要です。
住民票は移しても、登記の変更は忘れがちです。
登記の期限が過ぎてしまって申請は可能ですが、過料が科される場合がありますので
お忘れのないよう、お気をつけ下さい。
「会社の役員変更をするのを忘れていたのですがどうなるのでしょうか。」
というお問い合わせをいただきました。
株式会社の取締役の任期は原則、選任後2年以内に終了する定時株主総会の終結までとなっています。任期が満了したら、取締役のメンバーに変更がなくても変更の登記をしなくてはなりません。
変更しなくても変更?と思われるかもしれませんが、同じ方が再度取締役に選ばれました・・・ということで「重任」の登記をしなければいけないのです。
この登記をするのを忘れてしまっていたら、遅れて登記の申請をするしかないのですが、この場合代表取締役個人に対して「過料」(罰金のようなもの)が科される場合があります。
会社によっては、取締役の任期を最長で10年まで延長することができるのですが、その場合はなおさら忘れがちです。
いつ就任したか?は会社の登記事項証明書で確認できます。そして取締役の任期が何年になっているか?は会社の定款で確認することができます。
そういえばずっと役員変更していない・・・という場合は、一度ご確認下さい。
本日は会社設立の定款認証のため、公証人役場へ。
株式会社を設立する場合は、必ず公証人の認証を受けた定款が必要です。
この定款の認証は、「電子認証」と「紙認証」と呼ばれる2つの方法があります。
「紙認証」はその名前のとおり、紙で作成した定款を持参して認証を受けるもの。
「電子認証」は、電子署名をした定款をオンラインで送信して認証を受けるものです。
どちらも効力は同じなのですが、費用が異なります。
公証人に支払う手数料約5万2千円がかかるのは同じなのですが、紙認証の場合は、これに追加して4万円の印紙が必要となります。
電子認証の方がお得なのですが、個人で電子認証をする場合には電子署名をする環境が必要になるのでなかなか難しいのが現実です。
そのため、電子認証は専門家に依頼するのが近道です。
ホームページには載っていませんが、当事務所でも会社の登記(設立、役員変更など)を承っておりますので、是非ご相談下さい。
会社の役員変更の登記がずっとされていない、どうしよう!
とご相談がありました。
株式会社の役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年と会社法で決められています。
ただし、一定の条件を満たす会社の役員は最長で10年まで伸長することができます。
ご自分の会社の役員の任期は何年なのか?は、会社の「定款」で確認いただくことができます。「定款」は会社設立の際には必ず作成しているもので、通常その中に役員の任期も記載されています。
もし、役員の任期が過ぎているのに変更の登記をしていなかったら?
早めに株主総会で役員を選任し、登記申請をして下さい。
任期を過ぎても登記がされていなかった場合、代表者個人に対して、100万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。
特に任期を10年にしている会社は、10年に一度の役員変更を忘れないよう、対策が必要ですね。